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知ってる!?消費者の利益を守る制度〜クーリング・オフ
 
クーリング・オフとは?
訪問販売などで契約した場合に、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。
  頭を冷やして考えた結果、必要がないと考えた場合には、消費者から一方的に申込の撤回や契約解除ができます。


クーリング・オフの一定期間とは?

違約金を払わずに、申込を撤回したり、契約を無条件で解除できる期間です。
 
よく考えると必要なかったかも… 訪問販売・電話勧誘販売は、書面を受け取った日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売(内職モニター商法)は、書面を受け取った日または、商品を受けとった日のいずれか遅い方から20日間
生命保険契約は第1回保険料の支払日から8日間
現物まがい商法は、書面を受け取った日から14日間
海外先物取引は、基本契約締結日の翌日から14日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)は、書面を受け取った日から8日間
※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。


クーリング・オフ期間に解約するにはどうするの?

契約を解除する旨を業者に伝えましょう。この際、電話ではなく必ず書面で通知してください。
内容証明郵便が確実ですが、ハガキに書いて特定記録郵便または簡易書留で出すこともできます。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同じように通知する必要があります。
ハガキの場合は必要事項を記入したら、郵便局で手続きをする前に必ずハガキの両面をコピーし、保管しておきましょう。
 
内容証明郵便記載例

簡易書類及び配達記録郵便記載例


注意点は?
クーリング・オフできない場合があります。
 
消耗品を使用し、消費してしまった場合(化粧品や避妊具など使用した分だけ)
3,000円未満の現金取引で、すでに支払った場合
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