ながさき消費生活館
   

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ご注意ください!!
 

■ 【使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!】

 平成22年4月、商品券等を規制する法律「資金決済法」が施行され、払い戻し手続き等が定められましたが、業者が発行を取りやめ使えなくなる商品券が増えています。 
 全国の消費生活センターでは「どの商品券が利用できなくなるのか」「どこに連絡すれば払い戻してもらえるのか」といった内容の相談が急増しています。

《ポイント》
●商品券の利用終了の場合には、払戻し申出期間(60日以上で設定されます)に申出が必要です。申出により、発行者には額面どおり払戻しを行うことが義務付けられています。
●商品券の払戻し申出期間が終了しても、債務の弁済を請求することは可能です。直ちに廃棄したりせず、発行者にその取扱いをお問い合わせください。
●まず、お手持ちの商品券について、券面に記載されている有効期限内であったとしても、商品券の利用が終了され、払戻し手続がされていないかどうかご確認ください。
 
 商品券の払戻し手続を実施中・実施予定の発行者等は、下記に記載した金融庁、消費者庁、国民生活センターのホームページから情報を見ることができます。

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