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■ (県内情報)海産物の強引な電話勧誘販売 〜親切心や同情心に付け込む〜

〈 内 容 〉
3日前、自宅の固定電話に北海道の市場からと名乗り「コロナの影響で海産物が売れずに困っている。海産物セットを購入して助けてほしい」と勧誘があった。1人暮らしで食べきれないと断ったが、泣きつかれて断り切れずに了承した。代金は2万円で、1週間後に代引き配達で届けると告げられた。娘に話したところ、業者名もわからず不審だと言われた。解約したい。(80代、女性)

★ 消費生活センターからのアドバイス
●海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が全国の消費生活センターなどで急増しています。相談事例をみると、「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などといって消費者の親切心や同情心につけ込み、消費者が断りづらい状況を意図的に作っていく事業者や、「買ってもらわないと困る」などの強引な勧誘も目立ちます。

●電話勧誘を受けた際に購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けられた事例もみられます。

●トラブルにならないため、次の点に注意してください。
@海産物を購入するよう迫られても▽必要以上に情に訴えてくる▽話の内容に覚えがない・おかしな点がある▽連絡先を教えてくれない▽勧誘が強引―など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断る。
A事業者からの電話勧誘を受けて承諾してしまっても、特定商取引法に定める「書面を受け取った日から数えて8日以内」であれば、書面またはメール等によりクーリングオフが可能なので検討する(不明な場合は最寄りの消費生活センター・相談窓口にお尋ねください)。
B購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられている場合は、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにする。

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