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■ (県内情報)訴訟告知のはがき〜連絡しないで相談を〜

〈内容〉
今日、裁判所のようなところから消費料金の訴訟最終告知のはがきが届いた。「あなたに対して契約不履行の訴状が提出された」「連絡しないと原告の主張を全面的に受理し、預金・有価証券・動産・不動産を差し押さえる」と書いてある。覚えはないが心配だったので電話をかけたら、「あなたも弁護士を立てないと大変なことになる」「弁護士を紹介する」と言われた。家族と相談すると言って電話を切ったが、対応方法を知りたい。(60代、女性)

★ 消費生活センターからのアドバイス
●平成29年度に当センターに寄せられた、「うその訴訟のはがき」の相談者のうち、96%が50歳以上の女性で、中高年女性をピンポイントで狙っていると思われます。

●「うその訴訟のはがき」の差出人は法務省や消費生活センターなどの行政機関を装っていて、「訴訟」と言って驚かせ不安にさせて消費者に連絡させ、脅して「取り下げ費用」「弁護士費用」などと言ってお金をだまし取る手口です。

●裁判所が訴訟の通知をする際は、「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送られます。郵便職員が名宛人に手渡すのが原則で、郵便送達報告書への署名・押印が求められ、郵便受けに投げ込まれることは決してありません。

●はがきで送られてくる訴訟の通知は詐欺ですので、絶対に相手に連絡しないでください。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。

消費者ホットライン「188(イヤヤ!)」

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