ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > ご注意ください!!
ご注意ください!!
 

■ (県内情報)未成年の消費トラブル 〜成人年齢引き下げで問題も〜

〈 内 容 〉
 3週間前、他県に暮らす18歳の息子が150万円の中古車購入を契約した。ネットで見つけた車で、販売業者に問い合わせたら「超お買い得」「早い者勝ち」などと勧められ、手付金1万円を払った。焦った息子は「親は購入を了解している」と言ったようだが、私が知ったのは昨日だ。息子が払える金額ではないので解約を申し出たが、解約金30万円を請求すると言われた。確かに契約書に解約金2割と規定されているが、息子は事前の説明は一切受けていないと言う。支払わなければいけないか。(40代、男性)

★ 消費生活センターからのアドバイス
●契約は「申し込み」と「承諾」の意思の合致で成立し、いったん成立すると、片方の勝手な都合で契約を取り消したり変更したりできないのが原則です。例外として、民法では親権者の承諾のない未成年者契約の取り消しを認めています。ただし「成人している」「親は了解済み」などと偽ると適用されない場合があるので注意しましょう。

●この事例では、注文書に本人の署名・捺印はなく、業者が契約書の内容を説明せず確認も不十分だったことを認めたことや焦らせるような勧誘などの問題点を総合的に考え、未成年者取り消しの主張が可能と判断し、交渉しました。手付金は返金されませんでしたが解約金なしで解約できました。

●18歳成人年齢引き下げの民法改正が国会で成立し、2022年4月に施行されます。成人後は契約の機会、金額が多くなるので、18歳と19歳の消費トラブル増加の危険性も指摘され、国では学校での消費者教育強化など対策を進めています。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
                                消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」

相談事例集

消費生活相談FAQ



メール相談



架空請求に気をつけて!!



高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.