ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > ご注意ください!!
ご注意ください!!
 

■ (県内情報)訪問購入のトラブル 〜強引な買い取りは法律違反〜

〈 内 容 〉
 10日前、突然業者から電話があり「近所を回っている。不用な物を買い取る」と言うので訪問を了解した。その日のうちに訪問があり、使わなくなった着物2枚を見せていたところ「アクセサリーはないか」と尋ねられた。断ったがしつこいので「査定だけなら」と指輪など3点を見てもらった。「着物だけは引き取れない。アクセサリーを含めた計5点を5万円で買い取る」と言い、帰ろうとしなかった。2時間粘られて、根負けして売ってしまったが納得できない。5万円は返すのでアクセサリーと着物を返してほしい。(70代、女性)

★消費生活センターからのアドバイス
●訪問購入については、2010 年に貴金属の押し買い被害が爆発的に増加したことから、法律が改正されました。主な改正点は@不招請勧誘(飛び込み営業)の禁止Aクーリングオフの適用−です。@について本事例を考えると、業者は事前に訪問勧誘の了解は取っていますが、不用品と言いながら相談者が売却を考えていないアクセサリーの買い取りを迫っていることから不招請勧誘に該当します。Aのクーリングオフは、業者から契約書面を受け取ってから8日間は無条件で契約を解除できるものです。

●事例では相談者は契約書面の交付を受けていなかったので期限を過ぎてもクーリングオフが可能です。訪問購入については、クーリングオフ期間内は、消費者は売却物品の業者引き渡しを拒否することが可能であり、さらに物品の引き渡しを受けた業者に対しては転売などに規定が設けられています。ただし、訪問購入であっても自家用車などの一部物品や転居に伴う売却などの一部取引形態は上記規制の対象にならないので注意してください。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。
                                     消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」

相談事例集

消費生活相談FAQ



メール相談



架空請求に気をつけて!!



高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.