ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > ご注意ください!!
ご注意ください!!
 

■ (県内情報)架空請求 〜身に覚えの無い請求に注意〜

※ 既配信の事案が頻発していますので、最近の送付ハガキ内容にて、再配信します。
〈 内 容 〉
 『架空請求ハガキ』に関する相談が後を絶ちません。
 民事訴訟管理センターを名乗る機関が発行する「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキで、内容は「契約不履行による民事訴訟の訴状が提出されたことを通知する。連絡がない場合は、原告側の主張が全面的に受理され、給料や動産・不動産の差し押さえが執行官立会いのもと強制的に履行される。裁判取り下げなどの相談は当局で受け賜わる。プライバシー保護の為、必ず本人から連絡するようにお願いする」というものです。

★消費生活センターからのアドバイス
●身に覚えのない請求には、指定された電話番号に連絡をしてはいけません。連絡をしてしまうと脅され、個人情報を聞き出されてお金の要求が始まりす。もし、一度支払ってしまうと、請求が止まらなくなります。

●このハガキは、裁判所の機関を偽り、消費者を信用させる手口です。裁判所からの正式な通知は、特別送達にて送られてきます。

●詐欺業者が架空請求を支払わせる方法でよく使われるのが大手信用会社の「ギフトカード(電子マネー)」を購入させ、カードに書いてある番号を聞き出す手口です。支払方法で「ギフトカードを買って。」は詐欺です。
 コンビニ収納代行サービスを悪用して支払わせる場合もあります。
 また、銀行の“支店以外”のATMを指定し、電話で指示しながら振り込ませることもあります。

相談事例集

消費生活相談FAQ



メール相談



架空請求に気をつけて!!



高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.