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■ (県内情報)学習教材のトラブルに注意!

〈内 容〉
 半年前、「2千円で子供の学力診断テストを受けませんか」と電話があり、中学2年の子供に受けさせた。後日、テストの結果を説明するというので業者の訪問を了承した。「今のままでは志望校の合格は難しい。当社の学習教材は試験にでるポイントがまとめてあり、分からないところは電話で指導する。必ず成績が上がる」と中学3年間分100万円の教材を勧められた。「高額なので夫にも相談したい」と伝えたが、延々2時間勧誘され契約してしまった。契約前の業者の説明と違い、教材は分かりにくいし、質問しても教えてもらえず、子供の成績も上がらない。解約返金して欲しい。

★消費生活センターからのアドバイス
○学習教材や学習指導の質は実際に利用してみないと分からず、契約の際に説明の真偽を確認するのは難しいものです。勧誘を受けても、その場ですぐ契約せず冷静に検討しましょう。また、契約をする場合は一度に多量・多額の教材は購入せず、最小単位で、せめて学年ごと、必要な科目だけを契約するようにしましょう。

○契約してしまっても、訪問販売については、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解除)ができます。また、クーリングオフ期間を過ぎても、業者の勧誘法方法に問題があった場合などは対応を求めることができます。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

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