ながさき消費生活館
   

現在地:トップページ > ご注意ください!!
ご注意ください!!
 

■ (県内情報)「このままでは配水管から吹き出る」 〜点検商法にはご注意を!〜

長崎市消費者センターからの情報です。

【「このままでは配水管から吹き出る」 〜点検商法にはご注意を!〜】

〈相談事例〉
近所で排水管の洗浄をしているという業者が挨拶に訪れた。ついでにお宅もと言い、敷地内の排水管のふたを開け内部を点検しだした。内部を見た業者に「お宅のは汚れている。このままだと吹き出るから1万円で掃除をします」と言われたため、掃除を依頼した。我が家の水道を使い、30分程で作業は終わり、業者は「排水管のパイプを勢いよく掃除したので床下のパイプのネジが外れていないか点検したい。また後日伺います」と言い、そのまま帰って行った。しかし、冷静になってみると1万円が他と比べて高いのかどうか分からないし、後日の点検が有料かどうか心配なので断りたい。

★消費生活センターからのアドバイス
1 訪問販売の場合、本当に必要なものなのか、金額は妥当かなど冷静に考える余裕もなく契約してしまいがちになるため注意しましょう。

2 訪問販売で契約した場合、事例にあるように排水管掃除の作業が完了している場合でも、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

3 事例では、業者は後日点検のために来ることになっていますが、実際には別の高額な床下換気扇の設置や、白蟻防止工事などの契約を迫られる事例もあり、上記事例でも同様の勧誘が予想されます。

4 不審な勧誘があった場合には、その場で契約せず、家族や知人に相談するなど十分に検討しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

相談事例集

消費生活相談FAQ



メール相談



架空請求に気をつけて!!



高齢者・障がい者・子どものトラブル防止

長崎県公式サイトへ



サイトマップ
関連リンク集

 



 

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.