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お知らせ・更新情報
 

■ 長崎県弁護士会による「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン」の実施について

長崎県弁護士会による「全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン」が実施されます。
これは日本弁護士連合会の呼び掛けで全国の弁護士会で一斉に行うものです。
「緊急事態宣言で営業時間が短縮され、暮らしていけない」「コロナの影響でローンの返済が難しい」等、新型コロナウイルスの影響で生じた様々な問題について、生活困窮・消費者問題・災害支援等に関し、弁護士が無料でご相談に応じます。個人・法人問わず、どなた様でもご相談可能です。

●日時:令和3年2月25日(木) 10時〜13時、16時〜19時

●相談方法:電話相談 0120−254−994
※全国統一番号です。
10時から13時までと16時から19時までの時間帯については長崎県弁護士会の弁護士が対応いたします。
(13時から16時までの時間帯については、近隣県の弁護士会につながります)
フリーダイヤルのため、通話料はかかりません。

●主催:長崎県弁護士会・日本弁護士連合会
●問合せ先:長崎県弁護士会(電話 095−824−3903)


全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン
soudan 2.25.pdf

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FAX :095-823-1477

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