ながさき消費生活館
   

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ご注意ください!!
 

■ (県内情報)「消費者生活支援センターからのお知らせ」は無視してください

(内容)
不審な葉書が届いたという相談が増えています!

★ 消費生活センターからのアドバイス
●確認通知のはがきには、連絡を行わないと「訴訟になる」と記載されていますが、裁判所に提訴された場合、事前に裁判所及びその関係機関が契約内容等を確認することはありません。

●この確認通知のハガキは、「裁判所に提訴されており連絡を行わないと訴訟及び資産等の差し押さえが実施される」等と記載することにより、受取った方を不安にさせ連絡させる手口です。

●連絡してしまうと個人情報を聞き出され、お金の支払い要求が始まります。もしそれに応じて払ってしまうと、請求が繰り返されます。

●消費生活センター等の機関が「訴訟」の通知を行うことはありませんので、このようなハガキが届いても絶対に連絡しないでください。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。

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