ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例99: ミシンの点検訪問に応じたら・・・


 4ケ月前、ミシンを点検すると言って販売員が訪ねてきた。体調が悪く横になっていると断ったが、この地区での点検は今日だけだと言われ、私の都合では断れないような言い方だったので応じた。点検の後、「このミシンはかみ合わせがずれていて、3万円の修理代がかかる。」「それより、今あるミシンを10万円で下取りするので、20万円の新しいミシンに買い替えたほうが得になる。」と勧められた。10万円で新しいミシンが手に入るのだと思い契約した。商品は受け取ったが体調が悪くそのままにしていた。後日、古びた取扱説明書が送られて来たため、不審に思いビニールの梱包を解くと、中から中古品としか思えないミシンが出てきた。
 しかし、入退院を繰り返し苦情を申し出ることができなかった。最近ようやく体調が落ち着いた。解約し元のミシンを返して欲しい。 (70歳代 女性)


 この契約は、特定商取引法の訪問販売に該当します。販売店が、相談者に交付していた契約書面には、法律で定められた重要な記載事項に不備があり、契約解除を主張しました。また、商品が中古品であるという説明が無かったことから、特定商取引法及び消費者契約法による契約取り消しを求め、契約時の問題点を指摘した書面の送付を居住市相談窓口が援助しました。
 センターが販売店に苦情内容を伝えて斡旋した結果、販売店は勧誘の問題点は認めませんでしたが契約解除には応じると回答し、支払い済代金10万円が返金されました。下取りされたミシンは既に処分されていることが分かり、預けたミシンと同等のミシンが返品されました。


 特定商取引法では、勧誘の前に、売買契約の締結を勧める目的であることを告げなければならないとし、一度断った消費者には再勧誘を禁止しています。必要ないものはきっぱり断る勇気を持ちましょう。
 契約をしてしまった場合でも、訪問販売では、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・
オフができます。本事例のように、書面の記載事項に不備があったり書面不交付の場合には、クーリング・オフの起算日が開始されないので、改めて適切な法定書面を受け取り8日経過するまでは、クーリング・オフを主張できます。
 クーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、本事例のように勧誘時の問題があれば契約の取り消しができる場合があります。トラブルに巻き込まれた場合には、お住まいの市町の相談窓口や当センターに早めに相談してください。

※ミシンの相談では、他にも、「広告に掲載された安価なミシンを注文したが、配送に来た販売員から別の高額なミシンを勧められ契約した。」「スーパー等の店頭で修理依頼をしたが、訪問があり修理不可能と説明され、新しいミシンを購入させられた。」などの相談が寄せられています。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.