ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例87: 新聞購読契約


 二日前、新聞の購読を勧められ契約した。景品はもらっていない。しかし、都合で止めたい。契約書には「クーリング・オフは書面で」と印刷されているが、その方法が分からない。

(80歳代 女性)


 クーリング・オフの手続きをアドバイスしました。


 新聞は私たちの日常生活に密着した教養娯楽商品ですが、突然訪ねて来られて自宅の玄関、居間といった密室状態の中で勧誘が行われると、消費者は販売員の言うことに大きく影響され、判断を誤りがちになります。
 このような勧誘の仕方は、特定商取引法で規制している六種類の特殊な取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引)の中の「訪問販売に係る取引」に該当し、新聞は、同法が適用対象として指定する「商品・権利・役務」の中の商品に該当します(「指定商品制度」の採用。ただし、マルチ商法と内職商法は指定商品制度を採用していません)。
 次に、「クーリング・オフは書面で」と記載されている「クーリング・オフ制度」ですが、これは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間に締結した契約を、無理由かつ無条件で撤回あるいは解除できる権利のことです。どのような場合にクーリング・オフできるかはそれぞれ関係する法律で具体的に定められており、訪問販売に係る取引にもクーリング・オフの規定が定められています。
 以上のことから、この相談における新聞の購読契約は特定商取引法で規制する「訪問販売に係る取引」に該当し、新聞は同法の指定商品ですから、「特定商取引法所定の書面を受領した日から起算して8日以内(初日算入)であれば、無理由かつ無条件で書面(普通はハガキ)によりクーリング・オフできる」ことになります。具体的には、ハガキに「『契約年月日、購読新聞名、契約金額、契約した相手方』を記載し、『右の契約はクーリング・オフします』」と記載して投函することになります(発信主義)。発信主義というのは、クーリング・オフの効果が発生する日を書面投函日とする考え方です(郵便局の消印の日から効力は発生し、8日以内に相手方に届く必要はありません)。
 なお、契約の際、クーリング・オフの回避・妨害(クーリング・オフできないなどと虚偽の内容を伝える、クーリング・オフしたら容赦しないぞと強迫するなど)を目的とした説明がなされたためにクーリング・オフの機会を逸したような場合でも、特定商取引法では一定期間、クーリング・オフを認める特例が定められていますので念のため。
 ここで、新聞購読契約を巡るトラブルで多い「購読契約の解約と景品の返品」との関係について触れておきます。ただし、新聞の販売促進は一定範囲の地域内での商取引ですので、原則・例外の幅が大きいことをご承知おきください。
 新聞の販売促進に景品はつきものですが、景品の価額に関しては、根拠規定の名称は省略しますが、「取引価格の8%又は6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額とする」という規定があり、1回の取引ごとにこの範囲を守らなければならないことになっています。したがって、一月の購読料を仮に3千円とすれば、3千円×6月×8%=1,440円というのが景品の価額の上限となります。

1. 新聞購読契約を締結して8日以内にクーリング・オフした場合、受け取った景品類は返品することになります。ただし、受け取った景品が消耗品ですでに使用している場合、現金に換算して返金するまでのことは求められないようです。なお、景品の価額が上限を上回っている場合は、その上回った部分について返還義務はありません。もっとも、このような場合は、事業者には景品の価額全額について返還請求権がないとする取扱もあるようです。

2. 半年間の新聞購読契約を締結し景品も受け取ったが、紙面の内容が気に入らないので、クーリング・オフの期間が過ぎて解約を申し出た場合、 原則として、紙面の好悪は解約理由にはならないようです。景品の返品については1で述べたところと同じです。

 最近、高齢者からの相談に多いのですが、いわゆる「先付けの新聞購読契約」と言われるものです。これは、「4〜5年先からで構いませんから契約して戴けませんか」という販売員の勧誘に断り切れず契約してしまうケースですが、「配偶者が他界して初めて知った。とても払えない」というケースもかなりあります。事業者と交渉していくことになります。
 なお、新聞の購読契約の解約について話し合いがまとまらないときは、新聞業界の団体である新聞公正取引協議会の消費者相談窓口に相談されることをお勧めします。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.