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相談事例集
 

相談事例231: 「暗号資産」のもうけ話に注意!


〇SNS で知り合った外国人男性から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。出金を希望したら、高額な費用を請求された。(20代、男性)

〇知人に暗号資産の自動売買でもうかると誘われ自動売買ソフトを購入した。もうからず、 信用できないので返金してほしい。(40代、女性)


●暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない。
 SNS やマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、詐欺的な投資話を疑ってください。相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。被害を回復することは極めて困難です。
 また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり 断りましょう。さらに、自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。

●暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しない。
 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。

●取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない。
 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ、取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。利用しようとする交換業者から説明を受けるとともに、自分自身で金融庁等のホームページで理解できるまで調べるようにしましょう。

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