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相談事例230: 海産物の悪質な電話勧誘販売のトラブル 〜親切心に付け込み 送り付けも〜


 昨日、「以前購入された方に電話をしています。現在日本の海産物が海外に輸出できず、売れない状況なので助けてください」と電話があった。長時間勧誘され、断り切れず応じてしまった。電話を切った後よく考えたら、3万円と高額で1人暮らしでは食べきれないので、断ろうと思い着信のあった電話番号に何度も電話するが、つながらない。どうすればよいか。(80代、女性)


●海産物の電話勧誘販売のトラブルに関する相談が全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。

●最近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化を悪用し、消費者の親切心に付け込む内容の勧誘(「困っているので支援してほしい」など)も見られます。また、購入を断っても後日商品が届くなど、送り付けられた事例も少なくありません。

●トラブルにならないため、次の点に注意してください。
@電話で勧誘を受けた際▽必要以上に情に訴えてくる▽話の内容に覚えがない▽おかしな点がある▽連絡先を教えてくれない▽勧誘が強引―など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断る。
A事業者からの電話勧誘を受けて承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどにより、生鮮品でもクーリングオフを行うことができる(不明な場合は最寄りの消費生活センター・相談窓口にお尋ねください)。
B購入を承諾していないのに一方的に商品を送り付けられた場合は、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにする。

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