ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例229: 情報商材のトラブル 〜アプリ悪用、20代に被害〜


 動画投稿サイトで簡単にもうかるという広告を見て無料通話アプリに登録し、5千円の情報商材を購入した。その後、事業者から電話があり、「副業でもうけるためにサポートする」と言われ、90万円のプランを勧められた。「お金がない」と断ったが、「消費者金融から借りて、もうけが出たら返済すればいい」と言われ、私のスマホに遠隔操作できるアプリをインストールするよう指示された。アプリによりオンラインで指示されるまま3社から90万円を借り、事業者の指定口座に振り込んだ。親から「借金をしてまで副業をするのはおかしい」と言われたので、解約したい。(20代 女性)


●情報商材とは、副業、投資などで高額収入を得るためのノウハウと称してネットなどで販売されている情報のことです。

●情報商材のトラブルの相談が、全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。特に20代の若者の場合、支払いのために借金をさせられるケースが多く見られます。

●最近の相談事例を見ると、情報商材を購入後、高額なサポート契約を勧誘され、「お金がない」と断った消費者に対してアプリを悪用して借金をさせる手口が目立っています。

●トラブルに遭わないため次の点に注意しましょう。
@「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告をうのみにしない。
A「すぐにお金を取り戻せる」などの勧誘トークをうのみにせず、冷静によく考える。
B借金してまで契約はしない。また、取引内容やリスクが理解できない契約はしない。
C事業者から「説明のために必要」「借金する方法を教える」などと言われ、アプリをインストールするよう指示されても、安易にインストールしない。
D遠隔操作などで貸金業者サイトに登録してしまった場合、悪用されないようにID・パスワードを変更する。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.