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相談事例227: 災害に便乗した悪質商法 〜台風シーズンは特に注意〜


 5日前、高齢の母親宅に事業者から「台風、大雨などで建物の被害がないか調査している」「家の火災保険で被害の修理ができる」と電話があった。その後、事業者が来訪し、家の周りを調査後「当社が火災保険の申請をサポートする」「保険金が支払われたら40%が当社の報酬になる」と勧誘され、母親はよく理解できないまま契約をしてしまったようだ。実家の建物に劣化した箇所はあるが台風などでの被害はない。不審なので解約させたい。(50代 男性)


●地震、台風、大雨などの自然災害発生後には、災害に便乗した悪質商法などのトラブルが多く発生する傾向にあります。「火災保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」「保険金が出るようサポートする」と勧誘する手口について、全国の消費生活センターなどに相談が多く寄せられています。

●災害の直後だけでなく、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースも見られ、注意が必要です。

●これからの台風シーズンは特に注意して、トラブルに遭わないために次の点に注意しましょう。
 @「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積もり通りに保険金が下りるとは限らない。請求期限が迫っているなどの勧誘をうのみにせず、その場ですぐに契約しないようにする。
 A契約前に必ず契約書を確認し、手数料などの有無や支払い条件を確認する。また、修理が不要な場合はきっぱり断る。
 B保険契約の内容や補償の範囲について書類を確認し、自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談する。
 C経年劣化によって生じた損傷は保険金支払いの対象外。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷と申請すると詐欺罪に問われる可能性もある。うその理由での保険金請求は、絶対に行わない。

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