ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例124: 強引な広告掲載の電話勧誘(褒められても慎重に)


2ヶ月前、自費出版した書籍の広告を新聞に載せないかと広告代理店から電話があった。知らない新聞だったので断ったが、「素晴らしい本だ」「広告を載せれば売れる」と勧誘がやまず、結局広告を頼み20万円を支払った。この新聞広告をきっかけに他の広告代理店から次々と勧誘電話がかかってくるようになった。会社名すら混乱して分からなくなり、強引な勧誘を断り切れずに6社の広告代理店に最終的に合計70万円を支払った。ところが広告代理店は「自動継続の広告掲載契約だ」と主張し、請求が止まらない。自動継続にした覚えはないし、これ以上お金を払いたくない。(70代、男性)


高齢者を中心に同種の広告掲載の強引な電話勧誘に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
自費出版書籍のほか短歌・俳句、絵画、書道、写真など趣味に対する心理を巧みに利用して新聞・雑誌への広告掲載を誘います。手口としては▽掲載料は無料と勧め承諾した後に高額請求 ▽高額請求に驚いて解約を申し出ても「掲載済みなので解約できない」と拒否 ▽勝手に掲載した後に掲載料を請求してくる−といった例があり、今回の相談事例のように1回掲載したことがきっかけで別の複数の業者がしつこく勧誘してくるケースもあります。
自分の作品が褒められ、発表する機会を得るのはうれしいことです。しかし、しつこい勧誘や相手の説明に不審な点があるときはきっぱりと断り、すぐに電話を切りましょう。消費者が断っているのに勧誘を続けるのは法律で禁止された行為(再勧誘の禁止)です。契約を検討する場合でも事業者の勧誘をうのみにせず、事業者の住所・連絡先、掲載する新聞・雑誌名、掲載時期をよく確認し、契約内容を書面で求めた上で慎重に判断しましょう。
今回の事例では、まず事業者は「再勧誘の禁止」に抵触しており、相談者は契約時の法定書面も受け取っていませんでしたので、請求に応じないように助言しました。次に勧誘方法などの問題点とクーリングオフを主張する詳しい書面を6社に送付したところ、請求は止まりました。しかし、支払った70万円は返金されませんでした。いったんお金を支払ってしまうと被害回復が困難なケースが多くなっています。
趣味に関する広告掲載のほかにも、母校の応援メッセージに名前を載せないかなどといって強引な勧誘をする名刺広告のトラブルも多くなっているので注意してください。トラブルにあったら、すぐにお住まいの市町の窓口や消費生活センターに相談してください。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.