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行政処分
 

特定商取引法違反業者に対する行政処分

◆長崎県で行った行政処分


令和8年9月 エザキ塗装こと江�ア保之

特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
長崎県は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第8条第1項及び第7条第1項の規定に基づき、行政処分(業務停止命令及び指示)を行いました。

違反事業者 
(1) 名  称:エザキ塗装こと江�ア保之(個人事業者)
(2) 所 在 地:長崎県長崎市塩浜町
(3) 取引形態:訪問販売による外壁塗装などの役務提供

事案の概要
■ 契約書面不備記載(法第5条第1項)
  訪問販売において、外壁塗装工事等の役務提供契約を締結した際、消費者に対して、クーリング・オフ等の法で規定する事項が記載されていない不備がある書面を交付した。
■ 債務履行拒否、遅延(法第7条第1項第1号)
  工事開始日になっても工事を行わずに債務の履行を遅延させた。
  消費者がクーリング・オフの申出をしたが、これに応じることなく、契約解除によって生じる債務の全部の履行を拒否した。

行政処分の内容
■ 業務停止命令(6か月)
  令和8年9月9日から令和9年3月8日までの間、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
 ・ 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
 ・ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
 ・ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
■ 指示
  違反行為の発生原因について調査及び分析を行った上で、法令遵守体制の整備その他の再発防止のための措置を講じること。

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