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行政処分
 

特定商取引法違反業者に対する行政処分

◆長崎県で行った行政処分


令和8年6月 明光社こと川里英明

特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
長崎県は、令和8年6月16日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分(指示)を行いました。

違反事業者
名  称:明光社こと川里英明(個人事業者)
所 在 地:長崎県長崎市大手二丁目
取引形態:訪問販売による外壁塗装などの役務提供

事案の概要
■契約書面の不備記載(法第5条第1項第1号)
 訪問販売において、外壁塗装工事等の役務提供契約を締結した際、消費者に対して、法で規定する項目が記載されていない不備がある書面を交付した。
■債務履行拒否、遅延(法第7条第1項第1号)
 工事予定日になっても工事を行わずに債務の履行を不当に遅延させ、また工事の一部しか行わずに中止するなど債務の一部の履行を拒否した。

行政処分の内容
■指示
 違反行為の発生原因について調査及び分析を行った上で、法令遵守体制の整備その他の再発防止のための措置を講じ、その結果を回答すること。

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