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消費生活相談FAQ(よくある質問集)
 

無料につられて台所用品をもらった後、ふとんを買わされた


Question 昨日、団地にチラシが入り、日用品が無料配布されるというので集会所へ行った。男性が日用品を次々に配り、最後に、羽毛ふとんが半額の30万円になると勧誘され、断りきれずに契約した。高すぎると家族に反対されたので解約したい。


Answer 格安の商品を売ると宣伝して人を集め、締め切った会場で、最初はタダ同然の品物を配り、消費者を「もらわなければ損」という心理状態にさせて、最後に高額な商品を買わせる販売方法を「催眠商法」といいます。
 この事例は催眠商法であり、契約書を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフができます。布団は使用してもそのまま返品できます。


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