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消費生活相談FAQ(よくある質問集)
 

1.設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売に注意。2.電話による機械音声の火災警報器のアンケート商法に注意。


Question1.設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売に注意。
 昨日、男性が来訪し「火災警報器の設置が義務化されたから」と言われ、消防署と勘違いして火災警報器の契約をした。2台分の料金1万8千円は、今日の3時頃に取付けに来た際に現金払いの予定だ。男性は首から名札を下げていたので信用したが、名刺も契約書もない。子どもからあやしいと言われた。解約したい。

2.電話による機械音声の火災警報器のアンケート商法に注意。
 今日、公的機関のような名称から、機械音声による火災警報器のアンケートの電話がかかってきた。まだ設置していないとプッシュしたら、その後、電話かかかってきて、火災警報器の設置を勧められた。怪しい。


Answer 消防法及び火災予防条例により、すべての住宅に火災警報器の設置(新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成21年6月1日から)が義務付けられました。この設置義務化を悪用して、高齢者に危険性を強調して勧誘し、実際には必要でない商品を高額に売りつけます。その場ですぐ契約をせず、本当に必要なものか家族や知人に相談したり、いくつかの業者から見積を取るようにしましょう。公的機関が火災警報器のアンケートや販売すること、また業者に販売を委託することはありません。業者の服装や紛らわしい言葉には十分注意してください。訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書を受け取った日を含めて8日間以内であれば、クーリング・オフができます。業者が訪問した時には事業者名・連絡先を確認し、また、一人で対応せず誰か同席してもらうようにしましょう。


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