ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 消費生活相談FAQ(よくある質問集)
消費生活相談FAQ(よくある質問集)
 

糖尿病に効くという健康食品を勧められたが信用できるか?


Question 数十年も糖尿病を患い、通院を続けている。数日前、電話で糖尿病に効くという健康食品を勧められ、今日パンフレットが届いた。初めて聞くような植物でできた健康食品だが、血糖値を下げると説明があった。金額も書いてないので、高額かどうかも心配だ。もし効果があるのであれば購入したいが、信用できるか。


Answer 「糖尿病が治る」「腰痛が良くなる」等と記載したパンフレットを見せられ、健康食品なのに薬であるかのように説明され、信じて購入したが効果が感じられないという事例も増えています。健康食品は薬ではないため、「糖尿病が治る」等の効能をうたうことは薬事法第68条に触れます。健康食品はあくまで補助食品ですので、持病がある人は主治医に相談をした方がいいでしょう。業者の説明を鵜呑みにすることなく、必要のない場合にはきっぱり断りましょう。


一覧へ戻る



消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-823-2781、095-824-0999(相談専用)
FAX :095-823-1477

Copyright 1996-2011 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.