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相談事例集
 

相談事例8: 家庭教師の指導で使う教材の解約


 訪問販売で中1の息子に家庭教師を勧められた。教材に添って指導するので必ず成績が伸びる等と深夜まで勧誘され、「任せて下さい」との言葉に引かれて、家庭教師と教材の契約をした。家庭教師は料金を直接手渡して1万円払うが教材は65万円でクレジットを組んだ。3か月経ったが教材が難しすぎ、家庭教師も息子には合わないと言う。解約を申し出たが断られた。解約したい。

(40歳代 女性)


 契約の内容を確認したところ、この事例は「特定継続的役務提供契約」という特殊な契約にもかかわらず、契約締結に必要な書面が交付されていないことが分かりましたので、書面でクーリング・オフを申し出るように助言しました。販売会社は、初め解約料と使用料等を払う中途解約を主張しましたが、最終的にはクーリング・オフの成立を認め既払金が返金されました。


 この事例では家庭教師を勧められていますが、実際は高額な教材販売が目的と考えられます。「指導に使うから」と説明され、一定の要件を満たす家庭教師派遣契約と合わせて買わされる教材等を、「関連商品」と呼び、その種類は法令で定められています。ここで 「一定の要件」とは、契約期間が2か月を超え、契約金額が総額で5万円を超えていることが必要です。この5万円というのは、家庭教師にかかる費用と教材の価格の合算額が5万円を超えていれば良く、家庭教師の費用は無料であっても構いません。
 よくあるケースでは、形の上では補習用学習教材の販売契約になっていても、無償の学習指導や添削、ファックス・電話等による指導が約束されている場合が典型的です。
 家庭教師や学習教材のようなサービスは、商品と違って目で確認して選択できない上、効果の有無や程度がわかり難く、思う通りのサービスが受けられるかどうかもわかりません。慎重に検討しましょう。

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