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相談事例集
 

相談事例47: 電話勧誘販売〜二次被害〜


 1年8ヶ月前、突然、厚生労働省から委託を受けているという人から職場へ電話があり、次のような説明を受けた。「資格商法で結局は資格を取れなかった方を対象に、支援金を支給する団体があることをご存じですか?指定された一定の国家資格を1回で取得すれば30万円の祝い金と6ヶ月間毎月3万円が支給されますし、4回挑戦しても合格できないときは指導責任上教材費全額を返金するというものです。ただし、これは資格商法の被害に遭われた方のみが対象となっています。」
 そう言われてみると、過去に行政書士資格の件で嫌な思いをしたことがあったのでそのことを話すと、相手は「あなたは支援金給付の対象となります。ただし、そのためには何か名目上の国家資格、例えば比較的簡単に取れる一般旅行業務取扱主任者の資格を取ってもらうことになります」と言うので内心迷ったが、「受けて損はない」と思い、契約した(クレジット契約金額60万円)。しかし、教科の内容は難しく、仕事も忙しいので勉強を中断していたところ、最近、この事業者が行政処分を受けていることが経済産業省のホームページに出ていた。解約したい。

(20歳代 女性)


 この商法は特定商取引法で規制されている電話勧誘販売に当たりますが、事業者が交付した法定書面の記載内容に不適切な記載があること、事業者の説明内容に消費者契約法4条1項1号の「不実の告知」に該当する内容があることなどを根拠に契約の解除・取消しをアドバイスしました。事業者は解約に応じ、全額返金することに同意し、その旨の書面を送付してきました。


 過去に電話勧誘販売で契約した人が、「資格を取得するまで当社が面倒を見る」、「最終的にコンピュータリストからあなたの氏名を削除する」等さまざまな名目でお金を請求されることがあります。このような契約トラブルを「二次被害」といいます。
 この相談は少し込み入っていますが、電話勧誘販売で行われた資格商法の「二次被害」に当たります。
 この欄を読まれた方の中には、「行政処分を受けたのなら、この契約は初めから無効なんじゃないの?」という疑問をお持ちの方もあるかと思います。その疑問はもっともですが、ここでは紙幅の都合上、「強行規定に違反する民事契約は無効です。しかし、行政処分を受けたからといって、契約そのものが当然無効となるわけではありません。もっとも、消費者保護法規に違反した契約はすべて無効とすべき、と主張する法律家もいます」ということでここはとどめておきます。
 話が堅くなりましたが、「あれ、自分も該当してる」という方がおられるかもしれませんので、以下、経済産業省のホームページの概要を参考までに掲載しておきます。


<経済産業省のホームページ>

1.  (A、B)両社は、過去に業務提供誘引販売業者等と取引のあった消費者(いわゆる内職商法等の被害者)の自宅等に電話をかけ、過去の取引による経済的損失等その内容について尋ねたうえで、…という非営利又は公的な印象を与える名称の支援団体が存在し、当該団体から給付金略が受けられる旨説明するなどして、教材の販売について勧誘していました。


2.  その勧誘に際して(A、B)両社は、援助金支給の条件である一般旅行業務取扱主任者又は行政書士の資格の取得は容易であり、あたかも教材を購入した消費者の大部分が、過去の業務提供誘引販売業者等との取引で支払った金額と同等又はそれを上回る金銭を受け取ることができるかのように虚偽の説明をしていました。


3.  また、(A、B)両社は、教材を購入した消費者が補償金を受給するためには添削課題等を全て終了している必要があること等や、補助金の受給期間を更新するためには受講につながる推薦等の協力が必要であること等の条件を故意に説明していませんでした。


4.  なお、(A)社は複数の代理店を直接指揮することにより、教材の売買契約の締結について電話で勧誘させており、また、(B)社は、(A)社と実質的に一体となって、同社の販売店として教材の販売の事業を行っていました。したがって、代理店によって(A、B)両社のために行われる業務についても、今回の業務停止命令の効力が及びます。

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