 |
相談事例集 |
 |
|
| |
■相談事例304: 男性の美容医療トラブルも増加!
〇医療脱毛の安価な広告を見てクリニックへ出向いたところ、当日に契約をすればさらに安くなると勧誘されて高額な契約をしてしまった インターネットで医療脱毛と検索し、「全身脱毛が5回で15万円」というクリニックの広告を見て、インターネットで予約した。初診のカウンセリングを受けたところ、「全身と顔の脱毛は5回より15回やった方が効果がある。2年間に15回施術する契約が約100万円だ」と言われた。高いと思ったが、「本日の契約なら学割で約90万円と安く出来る。支払期間は3年間で毎月約3万円の分割払いだ」と説明され、それぐらいの金額であれば支払えないことはないと思い契約をしてしまった。その後、知人と話をしたところ、高額であると指摘され、支払いを続ける自信がなくなった。高額な契約だったので解約したい。(20歳代 男性) |

@不安をあおられたり、大幅な割引を提案されても、即日契約・施術をしないようにしましょう 美容医療の施術は、多くの場合、緊急性がありません。カウンセリングを受けるだけのつもりであったり、広告に記載された安価なコースを契約するつもりであったとしても、「広告は軽度の場合の価格。あなたは重度だ」などと不安をあおられて高額な施術を勧められたり、「今日契約・手術すれば割引」と契約を急かされて即日施術を勧められるケースがあります。その場で判断せず、いったん帰宅して周囲に相談するなど、慎重に検討してください。
A施術前にリスクや副作用の確認をしましょう 美容医療サービス等の自由診療では、医師は施術に伴う副作用の合併症のほか、施術費用及び解約条件、保険診療での実施の可否、効果には個人差があることなどについても丁寧に説明することが求められています。施術の効果やメリットだけではなく、リスク・副作用等については、カウンセラー等からではなく医師から十分に説明を受け、しっかりと納得したうえで施術を受けるかどうか判断してください。また、カウンセリングを受ける前に、希望する施術について自身でもインターネット等で情報収集し、リスク・副作用等を事前に確認しておきましょう。
B不安に思った場合やトラブルになったときには、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう クリニックで強引な勧誘を受けたり、解約に際してトラブルになった場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。 |
|
|