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相談事例集 |
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■相談事例294: 海産物の電話勧誘販売・送り付けに注意!
海産物を取り扱う事業者から「海産物を格安で販売している」と電話があったが、注文するつもりはなかったので断った。しかし、その後も何度も電話をかけてきて、「格安にするのに何で購入しないのか」と激怒され、来月商品を送ると半ば脅迫のように言われて一方的に電話を切られた。事業者名も連絡先もわからないが、もし届いた場合はどうしたらよいか。 (70代女性) |

電話で海産物の勧誘を受け、断っているにもかかわらず、数日後に荷物が届いたりする「送り付け商法」の相談が依然として高齢者を中心に寄せられています。また、突然、海産物が代引き配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまったというケースもあります。これから年末にかけてカニなどの海産物購入の機会が増えると思いますが、トラブルに遭わないため次の点に注意しましょう。 @ 不要である場合には、きっぱりと断る。 A 一方的に送り付けられないように名前や住所などを聞かれても答えない。 B 断ったにもかかわらず一方的に代引き配達で商品が届いたら受け取りを拒否する。なお、受け取りを拒否する場合には宅配業者に事情を説明し、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否して、代金を支払わないようにしましょう。 C 万が一、電話で海産物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から8日以内であれば、メールなどによりクーリングオフすることができます。 D 代引き配達で代金を支払ってしまった場合でも返金を求めることができますが、事業者と連絡がとれないこともあり、被害回復が難しいケースもあります。そのため、家族や周りの人に電話があったことを伝えておき、家族や周りの人が誤って代引き配達を受け取ってしまうことがないよう情報を共有しておくことが大切です。 |
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