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相談事例集 |
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■相談事例284: ネット通販の格安商品
動画配信サービスを見ていた時に、「日本の大学と有名企業が共同開発したという冷風機」の電子広告を見つけ、日本製の良い製品だと思い注文した。1台ならば6,600円だが、2台目は3,000円とお得だったので2台注文し、代引き配達を選択した。後日、海外から商品が届いたが、広告内容とは違い外国製であった。現物は冷風機ではなく単なる送風機で、首振り機能があるはずなのに首は固定されたままだった。返品して、代金を返金してほしい。(40代男性) |

交流サイト(SNS)や動画配信サービスを視聴中に、優良・格安を訴求する動画の電子広告を見て申し込んだところ、届いた商品が広告とは異なる偽物であったという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。販売会社が海外の場合、連絡先が不明で問い合わせができず、消費生活センターからのあっせんが難しいケースも少なくありません。 トラブルに遭わないため次の点に注意しましょう。 @ ネットなどを介して購入する「通信販売」においてはクーリングオフ(無条件の契約解除)がないため、広告内容、特に返品ルールをよく理解した上で申し込みましょう。 A 偽物が届くサイトには、「価格の大幅な値引き」「日本語の表現がおかしい」「事業者の会社名・住所・電話番号が表示されていない、表示されていても虚偽や無関係の情報」「代引き配達しか選択できない」などの特徴があります。 B 代引き配達は配送業者を通じて商品と引き換えに代金が販売業者に支払われる仕組みであるため、商品に問題がある場合は配送業者ではなく販売業者との間で解決する必要があります。ただし、販売業者が海外企業で日本法人が存在しない場合は連絡することが難しくなります。その場合には、配達伝票に記載された返品代行業者に電話やメールで問い合わせることになりますが、連絡がつかない場合は解決が困難になります。 |
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