ながさき消費生活館
AND OR
文字の大きさ   標準大特大

現在地:トップページ > 消費者生活相談 > 相談事例集
相談事例集
 

相談事例282: 定期購入・「特別割引クーポン」


ネット広告を見て「初回に限り500円、いつでも解約OK」とあったので、サプリメントを1回だけのお試しのつもりで注文ボタンをクリックした。その直後、「『特別割引クーポン』が発行されました」と表示され、特別割引クーポンを利用すると商品代金が割引になると勧められたため、「クーポンを利用する」のボタンをクリックして注文を終えた。初回の商品が届いた後、解約をしようとしたところ、「クーポンを利用する」のボタンを押してコースを変更しているため、「4回購入しないと解約できない」と言われた。クーポンを利用するとコースが変更されるとは思っていなかった。納得いかない。(60代男性)


これは、「特別割引クーポン」などの特典を選ぶことで、最初に注文した回数縛りなしの契約が条件の違う定期購入に変更されてしまうという仕掛けです。最終確認画面が表示されなかったり、文字が小さく目立たなかったりと、内容が変更されたことに気付きにくくなっており、確認メールや商品が届いた時に気付くケースが多いようです。トラブルに遭わないため特典を利用する前に次の点に注意しましょう。
@ 特典を利用した場合に、契約内容が変更されないか、しっかり確認する。「特別割引クーポン」などの特典は目立つ色で大きく表示されたり、「10分間限定」などカウントダウンが始まったりするので、焦って選択しがちです。特典を利用した場合、最初に申し込んだ契約内容(継続回数、総額、解約条件など)が変更されないか、慌てずに画面内を確認しましょう。目立たない小さな表示や、数回スクロールしないと契約内容が表示されない場合もあるので注意しましょう。
A トラブルになったときの証拠になるよう、申し込むときは最低限、最終確認画面を必ずスクリーンショットで保存することを心がけましょう。広告画面も頻繁に更新され申し込み時の画面が再現できなくなる場合があるため、特に購入条件の部分は保存しておくようにしましょう。

消費者生活相談
相談事例集
消費生活相談FAQ
電子メール相談
相談統計
多重債務者対策
気をつけて!架空請求



サイトマップ
関連リンク集


このページのトップへ

 トップ   センターのご案内   消費生活相談   消費者教育・啓発   消費者を守る制度   相談事例集   メール相談 

長崎県消費生活センター
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
TEL :095-824-0999(相談専用)
FAX :095-828-1014

Copyright 1996-2018 Nagasaki Prefecture.All Rights Reserved.