 |
相談事例集 |
 |
|
|
■相談事例272: 新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル
●知らない事業者がいきなり!?“訪問販売”トラブル 電力会社の代理店を名乗って訪問があり、電気の契約先の変更をマンション内で勧めていると言われた。変更を承諾したがやめたい 聞いたことがない電力会社の代理店を名乗る者が訪問してきて、「マンションの上の階から訪問している」「皆さん電力会社を変更している」と言われた。社宅扱いのマンションに居住しているので、電力会社の変更は勤務先の意向なのかと思って、電力会社の変更を承諾し、契約書面に記入をした。その後、元々の電気の契約は勤務先経由ではなく自分自身で契約したものだったことを思い出し、変更するかどうかは自分で決めることができると気付いたので変更を取り消したい。(2024年6月受付 20歳代 男性)
●SNSで動画作成の副業を見つけ、仕事をするため講座の契約をしたが、無料で見られる内容ばかりだった。返金してほしい SNSで副業を検索したところ、動画配信サービスにアップする動画を作成する副業が表示された。興味をもって担当者とやり取りを開始した。オンライン会議アプリを使って説明を受け、仕事をするために講座を受講するように言われて講座の内容を説明された。早い人なら1カ月で元が取れると言われたため、約50万円の講座を契約した。契約後、講座のURLが送られてきたが、その内容はSNSで発信されている内容と全く同じで、無料で見られるものだった。返金してほしい。 (2024年5月受付 20歳代 女性)
●ネット回線などの“通信契約”トラブル 契約中の光回線事業者からの電話と勘違いさせるような電話があり、よく聞くと、別の光回線の勧誘電話だった 賃貸マンションに住んでいる。「光回線を契約しているお客様宛の案内です。安いプランがあります」と電話があり、契約先の光回線事業者かと思い話を聞いたが、実際は別の光回線事業者の代理店からの電話だった。勘違いさせるような怪しい電話だと思い、曖昧な対応をした。最後に代理店から、「あとで確認の電話が来ます」と言って電話が切れたが、勝手に契約されたのではないかと心配だ。 (2024年7月受付 20歳代 男性) |

●知らない事業者がいきなり!?“訪問販売”トラブル ・その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人、管理会社等に相談しましょう。 ・不要な契約であればきっぱり断りましょう。 ・訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。
●新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル ・うまい話に飛びつかないようにしましょう。 ・SNS広告や知り合った相手からの「簡単に稼げる」という言葉をうのみにしないようにしましょう。 ・いったん支払ってしまうと、被害回復は困難です。お金を稼ぐはずが、支払いを求められたら疑いましょう。
●ネット回線などの“通信契約”トラブル ・勧誘してきた事業者の名前を確認しましょう。 ・料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。 ・ネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。 ・契約をしても、契約書面受領日から8日以内であれば通信契約を解除できます。
※ おかしいなと思ったら、すぐに家族や警察、最寄りの「消費生活センター、相談窓口(全国共通 ☎188) 」にご相談ください。 |
|
|