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相談事例集
 

相談事例24: 電報によるお金の請求


 覚えのない借金の返済請求が半年前電報であった。金額は記載されておらず、3カ月後にまた同じ会社を名乗って電報が届いた。最初の電報を受け取った時、非通知で連絡したところ、名前を確認することもなく返済を迫られたのですぐ切った。今日、別の名のところから電話で「電報を受け取っただろう」とまた催促が来た。いずれもまったく覚えがない。どうしたらいいか。

(30歳代 女性)


次の三項目を厳守するように伝えました。

1. 支払い要求には絶対に応じないで無視すること。
 消費者が不安に駆られて一時しのぎで払うのを相手は待ち構えています。一時しのぎで払うのは、別業者名義の新たな請求を呼び込むことになります。相手は、一度掴んだ獲物(金づる)は逃しません。脅せば金を払ってくれる、脅しがいのある消費者というわけです。

2. 威迫、困惑等の行為があれば、できるだけ具体的に記録し、警察へ相談すること。
 相手の正体がよく分からない段階で相談するより、相手の正体が見えてきた段階で相談すればより効果的です。

3. 個人情報等を絶対に漏らさないこと。
 相手は、当初、消費者に関する具体的な情報はほとんど持ち合わせていないものです。しかし、不安に駆られた消費者が確認の電話を入れたりすると、相手は第三者を装って何気なく消費者からプライバシーに係わる情報を聞き出し、後日、その聞き出した情報を根拠に牙を剥き出しかねません。プライバシー情報は、本人のみでなく、家族、親族、友人、知人に関するものについても漏らさない注意が必要です。

4. 平成15年6月12日付けで、西日本電信電話株式会社から、『電報の受け取り拒否のお申し出方法』が示されました。それによりますと、『電報が届けられた際、内容・差出人などを確認のうえで、受け取りを拒否される場合は、配達員にお申し出ください。なお、電報を届け後に受け取りを拒否する場合には、「115番(無料)」にお申し出ください。配達員が回収にうかがいます。』とのことですので、詳しくは、配達員の方にお尋ねください。


 最近 、このような「取引に名を借りた顔の見えない犯罪」とでもいうべきトラブルが全国で多発しています。
 電報事例以外で他によく相談されるケースは、090金融(少額を融資し、数百〜数千パーセントという暴利で消費者を貪り尽くす)、押し貸し(勝手に他人の口座にお金を振り込み、利息を付けて返せと迫る)、空貸し(お金を貸してもいないのに返せと迫る)、出会い系サイト・ワン切り・ツーショットダイヤル・ダイヤルQ2・インターネットがらみの情報料の請求・国際電話料(外国にかけた覚えがないが、パソコンの操作中に接続先 が変更された場合)などです。
 他に少し毛色が違いますが、外国の宝くじ(国内では禁止されている)、外国のネズミ講(国内では禁止されている ) なども顔が見えない取引に当たります。
 この種類の「取引に名を借りた顔の見えない犯罪」ともいうべきいわれのない請求で相手方がよく使用する決まり文句は、 1)合法的に債権譲渡を受けている、 2)当社は合法的な債権回収会社である、 3)履行なきときは顧問弁護士とも協議して法的手段に訴える、 4)履行なきときは訪問集金等断固たる措置を取る、 5)集金に要する旅費、宿泊費等の実費を加算する、 6)5日以内に支払いがなければ遅延損害金30万円を請求する、といった類のものです。
 消費者が困惑するのは、これらの主張にどう対応したらよいのかよく分からないということだろうと思います。
 そこで、契約そのものが存在しているといえるかという 根本的な疑問はありますが(仮に契約があったとしても)、以下、代表的な 1)、 2)について、どう対応すればいいのか検討してみましょう。 3)以下については紙面の都合で省略しますが、脅し文句以上のものではありませんので、無視されて構いません。

1. 「合法的に債権譲渡を受けている」
 債権譲渡は自由に行うことができます。しかし、債権者(債権の譲渡人)から債務者(ここでは消費者)に、事前に債権を債権回収業者(債権の譲渡人。ここでは「取引に名を借りた顔の見えない犯罪」の実行者)に譲渡したとの通知がなければ、請求された者(消費者)はその請求を拒否できます。
 つまり、債権を譲り受けたと称する者(債権の譲渡人。ここでは「取引に名を借りた顔の見えない犯罪」の実行者)から一方的に通知が来ても、法的には無視して構わないのです。

2. 「当社は合法的な債権回収会社である」
 請求者の中には、「債権回収業者」を名乗る者がいますが、「債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。 通称「サービサー法」)3条によれば、法務大臣の許可を受けた株式会社(資本金5億円以上、取締役に弁護士必置)でなければ債権管理業者は営めないこととされています。 しかも、3条に違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併料するとなっています(33条)。
 資本金5億円以上の、しかも取締役に必ず弁護士を加えなければならないような大会社が相談事例のような姑息な営業を展開するでしょうか。
 また、「債権回収業」と紛らわしく名称を使用することも禁止されています。

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