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相談事例集
 

相談事例237: 男性にも人気の脱毛エステ 〜解約巡るトラブルに注意〜


 半年前、SNSで千円のお試しエステの広告を見てエステサロンに行ったところ、「何度でも通える通い放題コースがお得」と言われ、2年間24万円の脱毛エステの契約をした。
 半年間で4回通ったが効果を感じられず、中途解約を申し出たら「施術済みなので、返金はない」と言われた。
 2年間の通い放題コースなので、残り1年半分の施術料を返金してほしい。(20代 男性)


●近年、男性の利用も増えている脱毛エステ。長期間にわたる利用コースは多くの場合、 契約上「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数」とに分かれています。
・一方、特定商取引法に基づく中途解約精算ルールでは、有償での施術期間・回数のみが 対象となります。

●しかし、「通い放題」などの広告・説明により消費者が認識していた期間と実際の契約内容(有償での施術期間・回数)にギャップがあり、消費者が思っていた以上に中途解約可能な対象期間が短いことでトラブルになっています。
・今回の相談者の契約書を確認したところ、「施術は4回までが有償、5回目以降は無償」と 明記されており、返金は難しい状況でした。

●トラブルに遭わないため次の点に注意しましょう。
@脱毛エステなどの長期間にわたる役務提供契約は、「解約しなければならないとき」も想定して慎重に検討する。
・長期間の契約が心配なときは、都度払いができるコースやエステ店を選択する。
A必ず契約書面で有償の期間・回数を確認し、自分が希望する脱毛の効果が得られる目安の期間・回数に合っているのか、通い放題の施術期間全体と比べてバランスが取れているのかをよく確認する。
B契約内容を理解できるまで説明を受け、どのタイミングで中途解約ができなくなるのかを確かめる。
・また、分割払いの契約内容によっては、施術が終わった後や契約期間満了後も支払いだけが続く場合があるため、分割払いがいつまで続くのかについてもしっかりと確認しておく。

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