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相談事例集
 

相談事例205: 「火災保険が使える」と誘う住宅修理サービスのトラブル〜手数料、うその請求でトラブル〜


5日前、高齢の父親宅に事業者が訪問し、「台風被害はなかったか。火災保険申請すれば保険金が出る」と家の周りを調査。その後「当社が火災保険の申請をサポートする」「保険金が支払われたら40%が当社の報酬になる」と勧誘され、父親はよく理解できないまま契約をしてしまったようだ。実家には台風の被害もなく、不審なので解約させたい。(50代 女性)


●「火災保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」「保険金が出るようサポートする」などと勧誘する住宅修理サービスに関する相談が、全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。

●訪問販売や電話勧誘販売で高齢者が契約するケースが目立っています。災害で被害を受けた直後でなくとも、過去に被害のあった地域で勧誘するケースもみられ、注意が必要です。

●保険金請求のサポートに手数料がかかることを消費者が理解していないことや、うその理由で保険金請求を行うよう事業者に誘導されたりしてトラブルになる事例も見られます。

●トラブルに遭わないために、次の点に注意しましょう。
@火災保険は台風や雷などの自然災害による損害に対して給付されるものです。災害とは関係のない経年劣化に対しての申請はできません。また、保険金の請求は無料で行えます
A保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。まず、自分自身で、契約している保険会社や代理店などに相談してください。うその理由で保険金を請求するのは絶対にやめましょう。
B契約前に必ず契約書を確認し、手数料等の有無や支払い条件を確認しましょう。また、複数の見積もりを比較するなど慎重に検討し、修理が不要な場合はきっぱり断りましょう。
C「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、すぐに契約をするのはやめましょう。


※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。

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