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相談事例集
 

相談事例192: 「保険金が使える」と誘う住宅修理サービスのトラブル〜すぐ契約するのはやめて


1週間前、事業者が突然訪れ「この間の台風で屋根瓦がずれている。費用の負担はない。保険会社の手続きはすべてうちがやる」と言うので、自己負担なく修理できるのであればと思い契約書に名前を書いた。翌日、近所に住む息子に話すと不審だと言う。契約書を確認すると、保険金手続きサポートの手数料請求や解約料の記載があったが、詳しい内容の説明はなかった。不審なので、解約したい。(70代、男性)


●「損害保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」などと勧誘する住宅修理サービスに関する相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。
●トラブルとなるケースでは、事業者が契約内容を十分に説明していなかったり、契約書を渡していなかったりして、保険金請求のサポートに手数料がかかることを消費者が理解していないことがあります。このほか、見積もり内容と異なる工事をされたり、うその理由で保険金請求を行うよう事業者に提案されたりして、トラブルになっている事例もみられます。
●「自己負担なく住宅の修理ができる」と勧誘を受けても、すぐに契約をするのはやめましょう。本当に修理費用が保険金額の範囲で収まるかどうかや、そもそも保険金が支払われるかどうかも分かりません。老朽化による損傷は保険金支払いの対象外です。
●保険金の請求については、まず自分自身で、契約している保険会社や代理店等に相談してください。うその理由で保険金を請求するのは絶対にやめましょう。
●保険金請求のサポート手数料の有無やキャンセル時の違約金といった契約内容について、きちんと確認し、必要がなければ観誘されてもきっぱりと断りましょう。

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