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                                    相談事例集 | 
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■相談事例164: 電気契約のトラブル 〜書類放置せず確認を〜 
 
 |  4日前、契約している大手電力会社を名乗って電話があった。「検針票に記載されている情報を確認したい」と言うので、お客様番号や供給地点特定番号などを教えた。「書類を送る」と言って電話は切れたが、今日知らない業者から電気契約に関する書類が届いた。契約を申し込んだ覚えはない。無視してもよいか。(50代女性) |  
  
 
 | ●クーリングオフ(無条件契約解除)を援助し、契約解除しました。 |  
  
 
 ●平成29年4月から電力小売が全面自由化となり、料金軽減やサービス向上にもつながっていますが、中には悪質な勧誘などもあり、全国の消費生活センターに相談が寄せられています。
  ●電気の契約申込は、氏名、住所、お客様番号(顧客番号)、供給地点特定番号を、新たな契約業者に伝えることが必要です。これらの多くは検針票に記載されており、情報さえ入手できれば、契約の切替手続をすることもできます。勧誘時に業者へ情報を伝えるか慎重に検討しましょう。
  ●事例のように、大手電力会社やその関係会社を装う業者もいますので、相手の所属先などをしっかりと確認し、少しでも不審に感じたら直接大手電力会社に問い合せましょう。
  ●訪問販売、電話勧誘販売での契約であれば、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリングオフが可能です。書類が届いたら放置せず内容を確認しましょう。契約書面に大きな不備がある場合など、期限を過ぎてもクーリングオフできるケースもあります。
  ※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。              消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」 |   
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