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                                    相談事例集 | 
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■相談事例146: 架空の訴訟はがき 〜驚かせ連絡させる手口〜 
 
 |  今日、「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というはがきが民事訴訟管理センターというところから届いた。「連絡しなければ原告の主張が全面的に受理され、給料や財産の差し押さえを強制執行する」と書いてある。心当たりはない。確認するため記載の相談窓口に電話で問い合わせた。すると「公共放送や定期購入の化粧品代に不払いはないか」「弁護士を紹介する」などと言われた。恐くなって電話を切ったが不安だ。(70代、男性) |  
  
 
 ●架空の訴訟のはがきは、裁判所の機関と思わせて信用させ、「訴訟」と言って驚かせ不安にさせて消費者に連絡させ、脅してお金をだまし取ろうとする手口です。
  ●裁判所が訴訟の連絡をする際は、「特別送達」という封書で、受け取りが確認できるかたちで送付されます。もし送付されてきたら、裁判所の電話番号を自分で調べて問い合わせましょう。
  ●メールによる架空請求も、驚かせて指定した電話番号やアドレスに連絡させようとする内容です。身に覚えのない請求などに対しては、相手に連絡してはいけません。
  ●架空請求などでの支払い方法でよく使われるのが、コンビニエンスストアなどで販売しているプリペイドカードです。裏面の番号さえ分かればカードの購入額を使うことができます。「カード番号を教えて」「カード裏面の写真を送って」という指示は詐欺の手口です。
  ※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または「各市町相談窓口」にご相談ください。                                              消費者ホットライン 「188 (イヤヤ!)」 |   
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