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                                    相談事例集 | 
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■相談事例131: 電気通信事業法の改正 
 
 | 大手電話会社の光回線を利用していたが、1週間前「電話代とプロバイダー料金の請求をまとめると料金が安くなる」と電話があった。簡単な転用手続きをするだけで電話番号もプロバイダーも変わらないというので、今の会社で有利なプランに変更するだけと思い了承した。後日、全く別の業者と契約したことに気付いた。元に戻してほしい。(六十代、男性) |  
  
 
  事例のような光回線やプロバイダーとの契約、携帯電話などの電気通信サービスに関する相談が増加しています。インターネットを利用する年代が広がった、内容や仕組みが複雑で契約内容が分かりづらい、代理店による不適切な電話勧誘などさまざまな要因が考えられますが、制度的な問題も指摘されていました。  そこで電気通信事業法が改正され今年の5月に施行されています。主な改正点は「契約後の書面の交付義務」や「初期契約解除制度」「確認措置」など消費者保護ルールの充実・強化です。  「契約後の書面の交付義務」は、業者に対して消費者に個別の契約内容を明らかにした契約書面を交付することが義務付けられました。さらに書面には複雑な料金割引の仕組みを図示することや、有料オプションサービスなどについての記載なども義務付けられています。書面の内容には必ず目を通しましょう。  「初期契約解除制度」は、契約書面を受け取った日から8日間は、消費者が申し出れば契約解除ができる制度です。クーリングオフとの大きな違いは、店舗販売や通信販売を含め全ての販売購入形態に適用されること、契約解除までの期間のサービス利用料、工事費、事務手数料を業者が請求できることです。  ただし、携帯電話やタブレットなど総務大臣の認定を受けた移動通信サービスについては「初期契約解除制度」に代えて「確認措置」が適用され、端末の代金も含めて契約を解除できる場合があります。この措置が適用されるのは店舗販売や通信販売で契約し、なおかつ電波のつながり具合が不十分だったり、契約前の説明に問題があった場合などに限られます。  法律の改正で契約トラブルの減少が期待されますが、何かあったら早急に短縮電話番号「188」(トラブルは「イ・ヤ・ヤ」)に連絡してください。最寄りの消費生活センターや町役場の相談窓口につながります。 |   
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