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相談事例集
 

相談事例128: ディーエムエム・ドット・コムを騙る架空請求


先ほど、「DMM:有料動画の閲覧履歴があり、登録解除を今日中に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する。」などと書かれたSMS(ショートメッセージサービス)が携帯の電話番号宛に送られてきた。有料動画を利用した覚えはないが、大手の動画配信業者名が記載されているし、万一裁判などに巻き込まれたら怖ろしい。対応方法を知りたい。(五十代、女性)


メール等での架空請求の相談は県センターにも多く寄せられています。身に覚えのない請求に対しては、支払いをせず相手の指定する電話番号に連絡をとってもいけません。連絡をすると脅されて、個人情報を聞き出され、お金の要求が始まります。心配な方は業者ではなく消費生活センターに問い合わせてください。短縮電話番号「188」(トラブルは「イ・ヤ・ヤ」)に連絡すれば、最寄りの消費生活センターや町役場の相談窓口に繋がります。
今回の事例は大手動画配信業者の「DMM.com」の名前を騙って消費者を信用させ、未払い料金名目などで金銭を騙し取ろうとするSMSによる架空請求の相談です。県消費生活センターに寄せられた相談にはお金を支払ったケースは未だありませんが、全国では高額な被害にあったケースも発生しているので注意しましょう。
被害にあった方の例では、「連絡しないと法的措置をとる」という文言に驚いて、登録していないことを伝えようと相手の指定する番号に電話すると、「お金を払わないと延滞料がかさむ」「通信会社のブラックリストに名前が載って電話が使えなくなる」などと脅され、怖くなって相手の指示どおりにお金を払ったケースがあります。そしてその後も「延滞料金が残っていて追加料金がある」などとさらに多額のお金を要求されたり、別の業者名で未払い料金の請求を受けています。
最近、このような詐欺グループがお金の支払い方法に使うのが大手通販会社のギフトカードです。コンビニエンスストアでギフトカードを購入後、カード裏面に記載された番号を連絡するよう指示されるのですが、この番号に価値があって、番号さえわかればカードの購入額を使うことができます。業者が消費者に対して「ギフトカードを購入してカード番号を教えて」と依頼するのは詐欺の手口です。

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