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相談事例集
 

相談事例12: きっぱり断ろう名義貸し 〜「名前だけ」ではありえません〜


1. 長年取引のある呉服店に頼まれて、宝石や、バックを買ったことにして、名義を貸した。商品は受け取っていないのに、最近店が倒産し、代金の返済を求められた。残債は数百万あり、返済のための借金を含めると、総額950万円の借金がある。
(70歳代 女性)

2. 展示会で20万円のダイヤの指輪をクレジットの分割で買った。後日販売店の担当者に26万円で一括払いした。最近店が倒産し、私にクレジット会社から残金の請求があり、分割払い契約が解除されていない事がわかった。
(50歳代 女性)


1. 相談者は年金収入だけで支払いができず他の借金もあった事から親族とも相談の上、弁護士等専門家に相談した結果、自己破産を申し立てることになりました。

2. クレジット会社に書面で事情を申し出た結果、クレジット会社が残債6万円の請求を放棄することになりました。


1. 「迷惑はかけないからあなたの名義を貸してほしい」と頼まれて応じた場合でも原則として名義を貸した人に責任があります。どんなに頼まれても、契約書に事実と異なる事を書いたり、信販会社からの確認の電話に、安易に「ハイハイ」と答えてはいけません。後で「本当は商品をもらっていない」と主張しても、クレジット会社は確認に答えたことを根拠に請求してきます。

2. 商品をクレジット払い契約すると、クレジット会社は消費者に代わって販売店に代金を立替払いします。途中で一括払いに変更する場合も支払う相手はクレジット会社です。販売店に支払ってはいけません。

 ※販売店の経営状態が悪化して資金繰りに困ると架空の販売実績を作るため、顧客に名義を貸してと頼む事件が後をたちません。店が客の代わりに支払いを続けられる間は、トラブルが表面化しませんが支払いが滞ると名義人に督促がきて、こんなはずではなかったとなります。センターへの名義貸しに関する相談は年々増加しており、過去3年、毎年100件を越えています。
 トラブルを防ぐには「名義を貸して」と頼まれてもキッパリ断ることです。

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