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相談事例集
 

相談事例100: 夏本番!体験エステに出向いたら・・・


 1年前、エステ店に勤務する友人から2千円の美顔エステに誘われた。体験後、いきなり試着室に案内され、「この補整下着をセットでつけると、ウエストが細くなりバストアップする。購入すれば、痩せるためのリンパマッサージが通常3千円を100円で好きな時に受けられる。」とセット購入を勧められた。高額で払えないと断ると、クレジット契約のリボ払いなら、ひと月わずかな金額で支払えるからと説得され、仕方なく契約をしてしまった。
 さらに、友人は自分の腕を見せて「夏に向けて全身脱毛エステをするとこんなにキレイになるし、あわせてスキンケア化粧品で手入れをしたほうが良い。と勧め、結局、別のクレジット会社と脱毛エステ及び化粧品の契約をした。その後エステに行くたびに、もっと効果を上げるためにと別の補整下着も契約させられ、合計が3件で45万円程になってしまった。エステに行く度に勧誘されるのではないかと心配になり、その後エステ店には行けなくなった。補整下着を着用してみたが、体型に全く変化はなくエステ店にも行きたくないので、解約したい。(20歳代 女性)


 本件は商品とサービスがセットになった契約で、特定商取引法の特定継続的役務提供取引に該当しますが、当センターで確認したところ、交付された契約書面には、法律で定められた記載事項に不備がありました。また、痩せるとの説明については根拠が不明でした。相談者は居住地相談窓口の援助で、関連商品の下着セット、化粧品セットも含めて解除、取り消しの通知書を送付しました。当センターが斡旋した結果、既に支払った17万4千円を放棄することで、合意しました。


○エステ契約は、契約期間が長期間にわたり『受けてみないとサービスの質が分からない』のが特徴です。また、契約期間中にエステ店の閉店、消費者の引越しや経済状況等、それぞれの事情が変わり通えなくなるなることもあります。あまり長期間で高額な契約を一度に結ぶのは、避けたほうがよいでしょう。契約する際は、事業者の情報を収集し、「サービス内容」「料金」「契約期間」「支払方法」等の説明を受け、書類でもよく確認しましょう。もし次々と勧誘された場合も、必要なければ、きっぱり断ることが大切です。

○不本意な契約をしてしまった場合でも、エステ契約(契約金額5万円を超え、契約期間1ヶ月を超えるもの)は法定書面を受け取った日から8日以内であれば、補正下着や未開封の化粧品等の関連商品も含めクーリング・オフができます。また、エステ利用契約期間内であれば理由を問わず中途解約も可能です。(損害賠償額等の上限の規定があります。)クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても販売方法に問題があれば、取り消し等の主張が可能な場合があります。

○トラブルに巻き込まれた場合には、早めにお住まいの市町相談窓口や消費生活センターに相談してください。

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