■県からの緊急情報
悪質商法 住宅用の火災警報器の悪質訪問販売にご注意!
消防法が改正され、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成21年6月1日までに「住宅用火災警報器」の設置が必要となります。
この住宅用火災警報器の設置に便乗した悪質訪問販売が発生し、全国に広がるおそれがありますのでご注意下さい。
あたかも消防署員のような服装や言動で訪問し不当な値段で勧誘する業者もいます。
「市町村や消防署、消防団が火災警報器などを売り歩いたり、特定の業者に販売を委託したりすることはありません。」
業者の服装や言葉などにごまかされないようにしましょう。
※契約は慎重に!
※その場で契約しないように注意しましょう!
お問い合わせ先
【長崎県消防保安室】
電話 095−895−2146
【県消費生活センター】
電話 095−824−0999
電話 095−823−2781
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