■ (県内情報)「ギフトカードを購入して番号を教えて」は詐欺です!〈 内 容 〉 スマートフォンに「有料動画閲覧履歴があり、登録解除のご連絡を本日いただけないと、身辺調査及び債務移行となりますので至急ご連絡ください」というショートメッセージ(SMS)が届いた。発信者名は“DMM”とあり、慌てて記載されていた番号に電話をかけると「○○(ネット通販会社)のギフトカードを28万円分買って、番号を教えるように」と言われたので、指示されたとおりコンビニでギフトカードを購入し、電話でカードに書かれている番号を伝えた。その後、弁護士だという男性から電話があり「完済証明の費用として94万3000円を支払うように」と言われ、指定された銀行口座に振り込んだ。(長崎市内の事例)
★消費生活センターからのアドバイス ●消費者庁が「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起を行っています。事業者は消費者の携帯電話に、事例のような内容のSMSを送信し、不安をあおり連絡させます。すると相手は「株式会社DMM.com」をかたり、未払い料金があると称して金銭の支払いを要求してきます。 ●消費者庁が株式会社DMM.comに確認したところ、同社の商品(動画等)を購入する際は原則前払い方式であり、消費者へSMSを送信することもないとのことです。 ●「コンビニでギフトカードを購入して、カード番号を教えてほしい」と依頼するのは詐欺です。このような指示をされても、絶対にギフトカードを購入したりカード番号を教えたりしてはいけません。 ●一度でも請求に応じて支払ってしまうと、それ以降も金銭の支払いを請求される恐れがあります。正当な根拠のない請求には応じないようにしましょう。 ※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
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