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■ いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借入れしないで!

消費者庁・国民生活センターからの情報です。

【いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借入れしないで!】

高齢者等に対して「質草は何でもいい」などと言って、担保価値のない物品(壊れた時計、使い古した財布等)を質入れさせた上で、実際には年金などを担保として違法な高金利で貸し付けをする「偽装質屋」に関する相談が全国の消費生活センターへ寄せられています。
相談者は年金の支給対象となる60歳以上の高齢者が多く、「借入れを続けて返済が困難になった」という事例や、口座の自動引き落としサービスにより、振込まれた年金からすぐに返済金を引き落とされるので「生活できない」という事例などがあります。
〈国民生活センターより〉
●質屋営業を装ういわゆる「偽装質屋」からの借入れは絶対に行わないようにしてください。
●生活資金に借入れや多重債務で困っていたら、消費者センターや専門の相談窓口に相談して下さい。

★消費生活センターからのアドバイス
平成22年に「借り過ぎ、貸し過ぎの防止」のため改正貸金業法が施行され、借入れが難しくなった利用者を狙ったヤミ金融や悪質な手口の詐欺が横行しています。借金問題などでお困りのかたは、早めに消費者センターへご相談ください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

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