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消費生活相談FAQ(よくある質問集)
 

新聞の販売員が帰らない、仕方なく契約したが解約したい。


Question 昨日、自宅に新聞の販売員が来訪。ドアを開けとところ勧誘と分かったので、いらないと断ったが、膝でドアを押さえて閉められない状態にし帰ってくれなかった。仕方なく契約したが、解約したい。景品も返したい。


Answer 「いつでも解約できる」と言われたのに実際は解約できなかったり、今は別の新聞を取っているからと断ると「4〜5年先からでも」と先付け契約をせまられたり、景品につられて何年も先まで数社の新聞を契約し複数配達されてしまったりと、新聞購読をめぐるトラブルは多数あります。新聞の景品は「新聞公正競争規約」で「取引価額の8%または6か月分の購読料の8%のいずれか低い金額とする」とされています。クーリング・オフした場合、受け取った景品類は返品することになります。ただし、受け取った景品が消耗品で既に使用している場合、現金に変換して返金することは求められないようです。
この事例の場合、契約書を受け取って8日間以内ですので、クーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎた場合も、勧誘員がドアを身体で押さえ閉められないようにし脅されて契約をさせられた場合は、消費者契約法で取消しも可能と思われます。


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