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相談事例集
 

相談事例71: 業務提供誘引販売取引


 4ヶ月前、サイトを見て資料を請求したら、電話でパソコン内職を勧められ契約した。勧誘担当者に、「仕事をするのに必要なCDーROM6枚の代金、技術指導料、営業費用など合わせて50万円必要だが、6ヶ月の研修期間中も仕事がある。研修終了後も月5万円の収入が確実に入り、一生仕事ができるのでクレジットの支払は問題ない」と説明され、契約書を返送した。他に、「クレジットの電話確認で理由を訊かれたら、電化製品の購入費に充てる」と答えるよう指示されたが、借入の理由は特に訊かれなかった。研修も終わり個人情報データを打ち込む仕事をしたが報酬は支払われず、事業者との電話連絡も途絶えてしまった。契約を解約したい。

(20歳代 女性)


 特定商取引法で業者に交付を義務付けている法定書面に不備があることを根拠に契約の解除を、また、特定商取引法で取消しの対象となる事実関係に「不実の告知」があることを根拠に契約を取消すよう伝えました。
 結果として、事業者が倒産していたため貸金業者と交渉し、既払金放棄(4万5千円)で解決しました。


 消費者が電話で取引を勧誘される場合、その取引は「電話勧誘販売」か「業務提供誘引販売取引(以下「内職商法」という)」というのがほとんどです(なお、株などの有価証券類については別の法律で規制)。
 この場合、電話勧誘販売には勧誘できる商品等に制約がありますが(指定商品制度)、内職商法には商品等の制約はありません。ただし、内職商法の場合、「特定負担(仕事を提供してもらうための金銭的負担。この相談では50万円とその金利)」と「業務提供利益(購入した商品等を利用する業務に従事して得られる利益。この相談では提供される仕事から得られる報酬)」という二つの要件が存在することが必要です。
 電話勧誘販売の場合、若者に対する「資格取得講座」、高齢者に対する「特殊な書籍」の売込みなどに見られるように、もともと、「儲かる」という要素は取引の成立要件ではありません。しかし、資格講座の勧誘の際、「この国家資格を取得したら、仕事を提供します」などというセールストークを聞かされた消費者はけっこういます。したがって、電話勧誘販売名目の勧誘であっても、セールストークに「業務提供利益」の要素が含まれている場合、その実態は内職商法の勧誘ですから、業者は内職商法に基づく法定書面を消費者に交付しなければならないことになります。しかし、実際には、電話勧誘販売に基づく法定書面が交付されている場合がほとんどです。そのような契約については、セールストークの内容から内職商法であることを証明できれば、その契約は法定書面不交付を理由にクーリング・オフできることになります。
 一方、当初から内職商法であることを業者が認めている場合、そのトラブルの多くは、以前も今も「検定試験に合格できない」、「報酬が支払われない」、「業者の倒産」、「業者との連絡途絶」です。
 それに加えて最近増えてきたトラブルに、信販会社だと思って契約した相手方が貸金業者であったため、信販会社との契約の場合には適用される割賦販売法の消費者保護規定の適用を拒否され、毎月の支払を厳しく請求される、というケースがあります。
 話が少し細かくなりますが、割賦販売法では、同法に基づいて締結した資金の「立替払契約」については、商品等の購入契約あるいは役務提供契約の内容にトラブルを生じたときなど、「トラブルが解決するまで、支払をストップする権利」を消費者に認めています(「支払停止の抗弁」といいます)。
 しかし、貸金業者は、「締結している契約は貸金業規制法に基づく『貸金契約』であり、割賦販売法に基づく『立替払契約』ではない。したがって、『支払停止の抗弁』は適用されない」と主張して、厳しく貸金の返済を迫ってくるのです。
 この請求に対しては、結論から先に言えば、貸金業者と貸金契約を締結しているケースであっても、「消費者自らが、普段利用している貸金業者から自力で資金を調達して支払った場合」を除いて、支払停止の抗弁は適用されます。ただ、消費者にそのことを気付かれないように種々の工作がなされていることがありますから、契約締結時の勧誘に際してなされたセールストークについては、自己判断することなく細大漏らさず相談担当者に申出るように心がけてください。意外と思えるほど小さい事実から全貌が露見してくることがよくあるのです。

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