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相談事例集
 

相談事例6: 「痛みがとれる」はウソだった


 1か月前、訪販で足の裏に貼る絆創膏を買った。半年前、リューマチで入院して以来、痛みが取れず今も通院している。86万円もしたが、これを貼れば痛みに効く・自分の腰痛も治った・1年半使えばいいという訪販員の言葉を信じてしまった。しかし、効果はないし、4万円の年金では支払えない。解約したい。

(70歳代 女性)


 センターよりメーカーに確認した結果、これは、医薬部外品ではなく「雑品」という回答でした。雑品は薬事行政上の規制は受けませんが、薬務的な効能効果をうたうことは禁止されています。
  痛みに効くという説明を信じて購入したというので、消費者契約法第4条1項の「不実告知」に当たるとして、書面で取り消しを通知するよう助言しました。


 薬の効かない慢性的な痛みについては、周囲の理解も得にくく辛いものですが、安易にセールストークを信じてはいけません。必ず医師に相談すること、また、大量の購入を勧める業者も要注意です。本年4月から施行された消費者契約法では、このような重要事項についての説明が事実と異なっていた(不実告知)、不確実なことを断定的に言われた(断定的判断の提供)、都合の悪いことは教えてくれなかった(不利益事実の故意の不告知)、契約するまで帰らなかった(不退去)、帰らせてくれなかった(退去妨害)場合には、気づいてから(その場をのがれてから)6か月間は取り消しができるとしています。
 消費者は、ハッキリ自分の意志を伝え、商品の説明やセールストークはメモする習慣をつけましょう。この相談者の場合も商品を引き取りクレジットは取り消されました。また、この業者については、センターより薬事法に触れるおそれがあることを厳しく指摘し、販売方法等の是正を求めました。

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