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相談事例集
 

相談事例22: ヤミ金融にご用心!!


 パチンコで多額の借金を作ってしまった。去年、親に頼んで400万円を整理してもらったが、失業してまた「090金融」に借りてしまった。
 完済したいというのに応じない。11社で50万円ある。どうしたらいいか。

(30歳代 男性)


1)司法書士・弁護士など専門家に相談すること、 2)今後は返済要求に応じないこと、 3)威迫・困惑等の行為があれば警察へ相談すること(具体的に記録をとり、できれば録音する)、 4) 安易に個人情報(本人のみでなく、家族、親族、友人を含む)を漏らさないこと、必要であれば銀行口座を解約すること(勝手に振り込まれることがある)等を助言しました。


 「090金融」とは、携帯電話を用いての金融をいいます。そのほとんどが無登録業者ですが、いわゆる”ヤミ金(貸金業登録をしていない、又は出資法違反の高利を取る貸金業)”と呼ばれる悪質金融業者です。
 ヤミ金が恐ろしいのは、その暴利行為と苛裂な取立にあります。その利率の一例を紹介しますと、トイチ(「10日で1割」。年利では365%。ちなみに、トサン「10日で3割」。年利1095%。トゴ「10日で5割」。年利1825%)、シュウイチ(「1週間で1割のこと」。年利521.4%)、イチイチ(「1日1割」。年利3650%)などがよく知られています。
 支払いが滞ると、電話で、本人だけではなく家族、親戚、職場にも「お前の夫の職場に行って騒いでやる」、「家に火をつけるぞ」、「子供をさらうぞ」など弱みに付け込んだ言葉で脅迫します。それでも債務者が返済できない場合、別の業者を紹介し、そこから借入させて自分の返済に充てさせます。
 このような状況をみて、九州弁護士連合会では、平成14年10月25日付けの「ヤミ金融根絶を目指す決議」で、ヤミ金による超高利の違法な貸付に対し、「返済しない」という基本方針を堅持し、毅然として事件処理にあたること、という決議を行いました。 「返済しない」ことの法的根拠として、「出資法違反の超高金利による貸付行為は、公序良俗違反により無効であり、ヤミ金から受け取った金銭は不法原因給付として返還の義務はなく、借り主が支払った金銭は、不当利得として返還請求権がある」との考え方が示されています。参考にしてください。

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