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相談事例集
 

相談事例21: 掃除サービスのはずが ・・・!?


 5ヶ月前、5百円で布団の掃除をすると電話があり応じた。掃除後、ダニが取れるので孫が喘息にならないと高い掃除機を勧められた。
 また、酸素吸入を受けている夫や私の神経痛に効くと電気治療器を勧められた。夫が夕食時だから帰れというのに帰らず、私も年金収入しかないので買えないというのに死んだら払わなくてよいと言われ根負けして契約した。数日後、営業員に電話で解約を申し出たのに応じなかった。解約したい。

(長崎市 60歳代 女性)


 電話でクーリングオフの申し出をしていたことと、消費者契約法の不実告知(家庭用温熱治療器が神経痛に効く、死んだら払わなくてよい等ウソの説明を信じて契約した)及び不退去(帰るよう求めても帰らず困惑して契約した)による取消しを通知するよう助言しました。業者は最初、相談者の申し出を認めませんでしたが、センターで三者協議した結果、相談者の主張を認めて無条件解約となりました。


 格安で掃除をすると言われ応じたところ、高額な商品の契約を迫られた、営業員が軽々と掃除する姿を見て掃除機を契約したものの重くて使えない等という相談は、以前からよくあります。販売の目的を隠して訪問することは、「特定商取引法」や「長崎県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」に違反しており問題です。
 訪問販売の場合、契約書面の交付を受けた日から8日間以内であれば、掃除機を使用していても、クーリングオフができます。今回の事例で、販売会社は営業員が既に退職しているので確認できないとして、クーリングオフ期間中に解約の申し出があった事を認めませんでした。このようなトラブル防止のためにもクーリングオフは電話ではなくハガキや手紙など書面で申し出をしましょう。送り先は販売会社と信販会社(クレジット契約をしている場合)の代表者あてです。送付前にコピーをとり配達記録郵便を利用すると、より確実です。
 事例の場合は消費者契約法の不実の告知と不退去による取り消しができました。

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