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相談事例集
 

相談事例15: 楽して儲かる話はない……


 7ヶ月前、自宅に電話があって、「パソコンの仕事で収入を得ませんか」、「あいた時間を使って、今の収入と別にプラスの収入をほしいと思いませんか」と誘われた。
 世間話の後、この会社のパソコン教材を買って勉強し、認定試験に合格すれば仕事を紹介する。在宅で1件当たり2〜3千円のホームページ作成料なので10件すれば、クレジットの支払いも十分である。学習中はサポートもあるので初心者でも無理なくできると勧められた。不安だったが、熱心な勧めに78万円の契約に応じた。
 そして、教材とは別に業務内容と報酬についての書面もうけとった。
 また、担当者から「ちゃんと勉強しているかどうか、時々電話します」と言われ、安心した。しかし、勉強は難しいのに一度もフォローはなく、認定試験に合格する自信がない。その後、雑誌で在宅で収入を得ることが容易でないと読んだ。担当者の話も信用できなくなった。解約したい。

(30歳代 女性)


 この事例は、仕事を紹介するといって、高いパソコンとCDーROM を販売するもので特定商取引法の典型的な業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)に当たります。
 業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間は20日間ですが、契約書には8日間と書かれていましたので、まだ、クーリング・オフが可能と判断し、すぐに書面で経緯を詳しく書いて、通知するよう助言しました。
 その結果、業者は無条件解除に応じました。業務提供利益について事実を告げなかったり、事実でないことを告げることは禁止されています。また、訪問販売のような指定商品制度ではありませんので、消費者の幅広い取引が対象となります。
 また、この例は、消費者契約法の「不実告知」または、「断定的判断の提供」による取り消しも考えられます。


 不況が長引いて、職を求める人や在宅でアルバイトを希望する人が増えている中、このような業務提供誘引販売取引に関する相談が後をたちません。
 勧誘されても 1) 収入より前に商品の契約や高額の支払いを求められる場合は要注意です。
  2) 口約束の仕事や収入に関する話をウノミにしないことです。*「特に内職は求職がほとんどなく、高額な収入を得ることは困難」。
 また、中には就職を条件にする場合もあります。とにかく「楽して儲かる話」はないと思って下さい。

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