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相談事例集
 

相談事例10: 糖尿病が治るといわれたのに!? 〜医者に止められた健康食品〜


 1か月前、健康相談をしていると電話があり、糖尿病の為に通院中だと伝えたところ、販売員が訪ねてきた。「飲み続ければ糖尿病が治る、元気になる」と説明され一年分の健康食品(48万円)の契約をした。担当医師にこのことを話したところ、治療中はこの健康食品を飲まないようにと言われた。1万5 千円を支払い、商品は一部開封しているが解約して返品したい。

(70歳代 女性)


 相談者は嘘の説明を受け、それを信じて契約をしていましたので、消費者契約法に基づく契約の取り消し通知を送付しました。
 その後、契約は取り消され、相談者は使用した分を含めて商品を販売会社に返品し、販売会社から既払い金1万5千円が返金されました。


 健康食品は薬ではありませんので、病気が治るとの説明をして販売することは禁じられています。この事例のように、事実と異なることを告げられ、誤認して契約をした場合は、消費者契約法第4条1項1号の「不実告知」に該当し、契約を取り消すことができます。
 契約をするときは、説明時の資料を残すこと、どんな説明を受けたのか紙に書いておくよう心がけましょう。また人によっては、飲用後、体調を崩す人もいますので、大量の商品を一度に購入するのは控えること。体験談などで効能や効果を期待することはやめましょう。バランスのとれた食事をしていれば健康食品をとる必要はありません。


  健康食品は薬との飲み合せによって危害が及ぶおそれがあります。治療中の人は必ず医師に相談してから購入しましょう。
  血栓・閉栓症の治療や予防薬として用いられるワルファリンを処方された場合は、クロレラやクマザサ含有食品、アロエ含有食品、青汁などの摂取は危険です。他に、セントジョーンズワート含有食品やキノコ系健康食品なども注意が必要です。

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